L-FABPとは?
L-FABPの保険収載情報
L-FABPの保険適用条件
測定項目名 | ヒトL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿) |
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測定内容 | 尿中のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)の測定 (尿細管機能障害を伴う腎疾患の診断の補助) |
保険適用となる疾患名 |
中央社会保険医療協議会(以下、「中医協」)の資料から、保険の算定の対象となる疾患は ①eGFR≧60の、断続的に治療を受けている糖尿病患者、糸球体腎炎などの慢性腎臓病が疑われる患者 ②急性腎障害が確立されていない、薬剤性腎障害、敗血症または多臓器不全等の患者
他)脂質異常症による尿細管障害が疑われる患者、 また、地域によって算定条件が異なる場合も考えられるため、算定事項等の詳細につきましては社会保険診療報酬支払基金(支払基金)や国民健康保険団体連合会(国保連)にご確認・ご相談ください。 |
点数、診療報酬点数区分 | 【実施料】 点数 :210点 診療報酬点数区分 : D001 尿中特殊物質定性定量検査 |
【判断料】 D026 検体検査判断料 1 尿・糞便等検査判断料 として34点算定できる。 |
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算定上の留意事項 | 原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。 なお、内容については別途お問い合わせください。 お問い合わせフォームへ ▶ |
他項目と同時測定した場合 | L-FABPは、以下記載の項目とは別の独立した項目にあるため、同時に測定可能です。 「尿中マイクロトランスフェリン、尿中マイクロアルブミン及び尿中Ⅳ型コラーゲンは、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。」 ※β2やNAGは算定上の留意事項はありません。 |
保険収載(健保適用) | 2011年8月1日 から |
L-FABPに関する保険収載(健保適用)情報を参照できる資料 | ①厚生労働省告示第七十六号 <平成24年3月5日 官報 号外第49号> ②中医協 総-2 H24 2 10_答申書(案)(平成24年度診療報酬改定について)【p.170】 ③改訂版 糖尿病診療ハンドブック(羊土社)【p.361、362】 「診療報酬の算定方法に一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日 保医発 0305第1号) 中医協資料<中医協 総会(第194回)議事次第 臨床検査の保険適用について>【p.1、6、7】 中医協(総-3)23.7.27付け答申 |